2022年6月、副業で合同会社を設立しました。
副業が形になってきて、会社を設立する決心をしたものの、
と思っていました。
会社って作るのが大変で、「無理」って固定観念で抱いている人がほとんどだと思います。
私もその一人でした。
ですが、「合同会社」はすごく簡単で、費用も安く設立できます。
私は、中規模病院の勤務医で常勤として働いていますが、それでも思い立ってから3ヶ月かからずに会社を設立できました。
秘訣は,,,
今回は、会社設立とは何かを説明したいと思います。
会社を設立するメリットデメリットは人それぞれだと思いますが、最大のメリットは経費化とBefore taxにあります。
それらに関して会社を設立するメリット、デメリットは過去のブログをご覧ください。
✔︎ 会社設立を考えている人
✔︎ 会社設立に興味がある人
✔︎ 会社設立って難しいから自分には無理だと思っている人
✔︎ メインの仕事をしながら副業をしている人
合同会社とは?
2006年の会社法改正により新しく設けられた会社形態で、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルとして導入されました。
合同会社は「出資者=会社の経営者」の持分会社で、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
正直、これだけではよくわかりませんよね。
次の図をご覧ください。
合同会社では、会社に出資している者が経営も担当します。
そのため会社としての意思決定は、社員(出資者)全員で行っていくため、迅速かつ柔軟な経営ができます。
個人事業主と同様、自由な裁量権があります。
一方で株式会社の場合は、出資をしている者と経営する者は、同一ではありません。
出資をしている者を株主と呼び、株主は経営をしない代わりに経営者を選ぶ権利があります。
出資者(=会社の所有者)と経営者が異なる(所有と経営の分離と呼ぶ)ため、会社の意思決定には、株主総会や取締役会といった機関の決議が常に必要となってきます。
株主の意見と取締役の意見をすり合わせる必要があるため、会社の意思決定には時間を要するでしょう。
合同会社は株式会社に比べて設立費用が安く、登記までのステップも少ないのではじめて会社を設立する方におすすめの会社形態です。
実は、誰もが知っているような有名企業でも合同会社という形態をとっている会社もあります。
例えば「グーグル」「アップルジャパン」「アマゾンジャパン」「ユー・エス・ジェイ」「ワーナーブラザース」などの日本法人でも合同会社の形態をとっています。
2020年の発表されたデータによると、2019年に設立されたすべての会社のうち、合同会社が約20%を占め、年々増加傾向にあるようです。
合同会社のメリット
✅ 設立費用が安い
✅ 決算公告の義務なし
✅ 役員任期の更新が不要
✅ 余剰金分配の制限がない
✅ 税制は株式会社と変わらない
✅ 社員は有限責任
✅ 株式会社への移行も可能
など、メリットが多いです。
設立費用が安い
合同会社は最少で約6万円と株式会社の3分の1以下で済みます。費用が少ない分、手続きも簡単です。
決算公告が義務ない
株式会社では決算公告を毎年必ず行う必要がありますが、合同会社では必要ありません。
そして、一般的な決算公告を掲載する際に必要な料金は約6万円ですが、これが不要になります。
役員任期の更新が不要
合同会社は役員の任期が設ける必要がないため、役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。
一方で株式会社では、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。
剰余金分配の制限がない
合同会社では余剰金の分配を自由に定款で決めることができます。つまり、社員である出資者の業績に見合った配当を、出資比率とは別に行うことができます。
前記事にも書きましたが、支払う税金を少なくできます。
税制は株式会社と変わらない
株式会社より規制が緩いにもかかわらず、同じ税制が適用される点が合同会社のメリットです。
会社設立による節税の恩恵を、株式会社と同様に受けることができます。
社員は有限責任
社員である出資者は、出資の範囲において有限責任を負えば済みます。
株式会社への移行も可能
業績が拡大すると、合同会社を継続するよりも株式会社のほうが便利であったり有利になったりすることがあります。
出資者の変更や融資を受けて事業規模を大きくしようとする場合には、組織変更の手続きによって、合同会社を株式会社にすることができます。
合同会社のデメリット
✅ 合同会社の信頼度が高くないこと
✅ 出資者が業務執行権を持つ
✅ 権利譲渡や事業承継がやりにくい
などが挙げられますが、副業で個人が行う場合、デメリットとは言えないほど関係ないです。
合同会社の信頼度は高くない
まだまだ合同会社という名称の認知度が低く、株式会社と同等の価値を与えられていない現状があります。
出資者が業務執行権を持つ
合同会社への出資者は『社員』と呼ばれ、全員が経営権を持ちます。出資額にかかわらず全員に同じ決定権が与えられます。
そのため社員間で意見が食い違った際に、上下関係を理由にした意思決定ができず、問題の収拾が困難になりかねません。
権利譲渡や事業承継がやりにくい
出資者である『社員』の地位をだれかに譲る場合、『社員』全員の同意が原則になります。
個人事業主より合同会社は設立した方がよい
ある程度の副業収入がある場合は、会社設立がよいと思います。
売上が1,000万円以下の個人事業主は、消費税を納めることを免除されました。
しかし、インボイス制度が導入されると、ずっと消費税免税ではいられなくなります。
インボイス制度というのは、すごく簡単に言うと、
なんですよね。(詳細は国税庁のHPを参照ください。訳がわからないほど複雑なんです。)
ですから、個人事業主の税率より低い税率の法人に変更する方が今後を考えると有利になるでしょう。
しかも、個人事業主のままだと、課税事業者から仕事を継続してもらえなくなる可能性すらあり得ます。
ただし、万人が「法人の方が有利」とは限らないので、しっかりと税理士さんに相談して今後を考えていく必要があります。
まとめ
合同会社という会社の形ができたおかげで、会社設立の手間も軽減され、税制面では個人より優遇されており会社設立のメリットを享受できるようになりました。
もちろん、借金をしてしまったら話は別ですが。
優秀なソフトが無料で利用できます。ビビります。
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